◎ 少額減価償却資産
(資本的支出との関係)
資本的支出の場合に、少額減価償却資産の特例の適用は?
◆ <資本的支出> と <少額減価償却資産> との関係
● 資本的支出は
原則的には、特例の対象となる少額減価償却資産に該当しません
(措通67の5−3)
少額減価償却資産
とは?
定
義
取得し 又は 製作し 若しくは 建設
し、かつ 事業の用に供した資産
⇒
資本的支出は
原則として、
少額減価償却資産
に該当しません
資本的支出
とは?
定
義
既に有する減価償却資産につき
改良、改造等のための支出
↓
但し
★ 資本的支出の内容が、
実質的に新たな資産を取得したと認められる場合には
● 一時損金できる少額減価償却資産の特例の適用可
資本的支出であっても認められる場合
例
規模の拡張である場合
単独資産としての機能の付加である場合
など
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少額減価償却資産の特例は、新たな資産を取得したかどうかで判断され
資本的支出の場合には、その内容の吟味が必要です。
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