◎ 少額減価償却資産
  (資本的支出との関係)



資本的支出の場合に、少額減価償却資産の特例の適用は?



◆ <資本的支出> と <少額減価償却資産> との関係



● 資本的支出は

原則的には、特例の対象となる少額減価償却資産に該当しません

(措通67の5−3)

少額減価償却資産
とは?

  • 取得し 又は 製作し 若しくは 建設
      し、かつ 事業の用に供した資産
  • 資本的支出は

    原則として、

    少額減価償却資産

    に該当しません
     
    資本的支出
    とは?

  • 既に有する減価償却資産につき
      改良、改造等のための支出



  • 但し



    ★ 資本的支出の内容が、

    実質的に新たな資産を取得したと認められる場合には

    ● 一時損金できる少額減価償却資産の特例の適用可


    資本的支出であっても認められる場合

  • 規模の拡張である場合

  • 単独資産としての機能の付加である場合

      など




  • ≪少額減価償却資産に戻る≫


    少額減価償却資産の特例は、新たな資産を取得したかどうかで判断され
    資本的支出の場合には、その内容の吟味が必要です。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/